2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
このように品種登録出願件数が減少した背景につきましては、国内の種苗市場の縮小による見通しの悪化などを背景にいたしまして、品種の開発にはやはり多大な時間とコストを要するにもかかわらず、現行の種苗法では、登録品種であっても、一度種苗を販売してしまえばその後の増殖や品種開発した都道府県外への流出を止めることが困難でありまして、開発に十分なインセンティブが得られないというようなことが挙げられるというふうに考
このように品種登録出願件数が減少した背景につきましては、国内の種苗市場の縮小による見通しの悪化などを背景にいたしまして、品種の開発にはやはり多大な時間とコストを要するにもかかわらず、現行の種苗法では、登録品種であっても、一度種苗を販売してしまえばその後の増殖や品種開発した都道府県外への流出を止めることが困難でありまして、開発に十分なインセンティブが得られないというようなことが挙げられるというふうに考
本日は、まず一点目といたしまして、我が国の品種登録出願数についての問題を指摘したいと思います。 その中で、この出願数というのは直近十年で約四割減少しておりまして、品種開発における国際競争力が低下傾向にあるという指摘があるわけでありますけれども、その原因をどのように分析されておられるか、そしてその対応策についてはどうお考えかというのをまず初めにお聞きしたいと思います。
ここにおいては、日本としましては、海外において我が国のGI産品の不正な商標登録出願、それから模倣品に対応するための補助は行っております。 例えば、中国のすんき、これ漬物ですけれども、これも異議申立てを今行っております。フィリピンに、これ中国、韓国でなくて申し訳ないんですが、宮崎牛というのがフィリピンで出願されました。これについては、我々の異議申立てに対して、これはなしになりました。
では、審査体制がどうなっているのかということで、資料の三を見ていただきたいんですけれども、日本の意匠登録出願件数は年間約三万件で今推移していると。それに対して、意匠の審査官が二〇一七年度で四十八人ですよね。一人の審査官の負担が大きいと思います。 資料の四も御覧ください。
○笠委員 恐らく、かなり増加傾向になっていくと思うんですけれども、そのときに、やはり体制もしっかりととっていかないと、意匠審査官の定員というのが定められていて、今、例えば登録出願件数が年間で、二〇一八年だとさっき言ったように三万九百四十六件ぐらい。これ、ずっとこのところ四十八人でこれをやっているんですよね。
これは非常に分かりやすい規定なんですが、ただ、その三十一条にただし書がありまして、「第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。」というふうに規定しておりまして、第四条二項に規定する商標権については他人に通常使用権を許諾することができないというのが商標法の規定でございます。
じゃ、日本として何もできないのかというと、しっかりと国内で品種登録を出して、二百八十三品種、これ農水省の調べちょっと使わせてもらいますが、二〇一四年から一七年の間で品種登録を国内で出したんだけれども、海外で登録出願したのは二十品種だけということなんですね。
○政府参考人(宗像直子君) 御指摘のとおり、一部の出願人の方から出願手数料を納めない商標登録出願が大量に行われておりまして、また、これを元の出願とした分割出願が行われております。これは、現に商標を使っている企業に先んじて商標出願中という地位を得て、それを基に商標を使用している企業に対価を請求するということになっております。
農林水産省は、海外における品種登録出願について、経費支援や説明会を開催するための予算を計上し、また、農林水産省のホームページを通じて注意喚起もしているようですが、海外における品種登録出願を円滑に行う仕組みを構築すべきではないでしょうか。大臣の御所見をお願いいたします。
その際、知見が不用意に海外に流出すれば、御指摘のように、我が国の食料自給率が下がっていくという懸念もありますので、独法や都道府県と民間が連携した研究開発に当たりましては、技術や育種素材について目的外の利用を防止する条項を盛り込んだ契約を結ぶなどの知財マネジメントの推進や海外での品種登録出願の推進など、独法や都道府県が有する品種等に関する知的財産をしっかり守るための対策を講じていきたいと思っています。
そこで、技術や育種素材について目的外の利用を防止する条項を盛り込んだ契約を結ぶ等の知財のマネジメントというものの推進が必要でございますし、また、海外での品種登録出願の推進……
そしてまた、開発された新品種につきましては海外においても品種登録出願を行い、品種の海外流出を防止するという措置をとりたいというように考えております。我が国の優れた品種を守るための対策はしっかり講じていくつもりでございます。
本法の中でも、一定の要件を満たす場合に、種苗法で定める品種登録出願料及び登録料を減免するというふうにしているわけでありますけれども、農水省の品種登録統計によりますと、この種苗法に基づく出願、およそ二万八千件のうち六割が草花などのいわゆる花きが占めております。
このような取組を通じまして、例えば韓国における長崎チャンポンというふうな名称ですとか、それから中国における千葉の名称のこういった商標登録出願の動きを国内の関係者に情報提供をしてきたところでございまして、引き続き、我が国のブランド産品の名称に関する不正使用の動きをしっかりと監視してまいりたいと思っています。
特許庁におきましては、任期付審査官を、二〇〇四年からでしたでしょうか、そういう制度を設け、これは特許の分野が主だというふうに聞いておりますが、五百人近い任期付審査官を採用されて、全体の審査に要する期間短縮に努めておられるというふうに聞いておりますが、先ほど、同僚委員の御質問に対する回答でもありましたとおり、今でも日本の意匠登録出願件数は三万件を超えているわけでございます、一年間。
このため、今次国会で成立した意匠法の改正によって新設した同法第六十条の六第二項において、ジュネーブ改正協定に基づく国際出願に含まれる複数の意匠をそれぞれ一件の意匠登録出願とみなすこととし、国際出願に限り複数の意匠を含むものにも対応できるものといたしました。
国際商標登録出願の手続、審査に相当の時間を要するため、通常の出願商標の登録後に国際商標登録出願が登録になる、いわゆるマドプロサブマリンの問題が指摘されています。 日本以外に登録後異議制度を導入している国は、全体の一割にすぎません。TPPでは、出願商標に対する登録異議申し立ての機会と登録商標に対する取り消し請求の機会を設けることが義務づけられています。
二 「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に基づく意匠の国際登録出願制度の導入に当たっては、利用者に対し、手続内容や留意事項についてガイドラインの公表等を通じて周知徹底を図るとともに、意匠法及び関係法令との整合性の確保や我が国の制度利用者の利便性の向上を図るため運用面を含め適切な措置を講じること。
四 意匠の国際出願制度を導入するに当たっては、簡便な手続により複数国への国際意匠登録出願を可能にする「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」のメリットを最大限享受できるようにするため、複数意匠一括出願制度等と我が国における意匠制度との調和を早期かつ適切に図るとともに、利用者側において円滑な手続が採られるよう、国際意匠登録制度・手続の内容について分かりやすい周知に努めること。
○国務大臣(平野達男君) 本法案におきましての農林水産業の復興及び再生のための考え方でありますけれども、まず、福島県が作成した産業復興再生計画を認定することにより、種苗法に基づく地域ブランドの品種登録出願に関する出願料、登録料を軽減する特例を適用可能とすること、それから福島の地方公共団体が行う消費拡大のためのPR活動や加工用施設の整備、農林水産業を担うべき人材の育成確保等の支援、農林水産物やその加工品
中国での商標登録出願の例でございます。日本の地名や地域ブランドなどを第三者が抜け駆けで出願する事例、いわゆる冒認出願問題であります。 パネルの左側が日本の商標、右側が盗まれたであろう商標です。上からですが、今治タオル、これ九十度横に倒しただけです。これを申請している中国企業は、実態としてタオルをほとんど生産していません。二段目は青森、これは森という木のところが水になっています。
種苗法に基づきます新品種の登録出願につきましては、その手続は、育成者が自ら行うほかに弁理士などの第三者が代理して行うことができるわけでございます。現在、出願の約四割を占めております海外からの出願に当たりましては、弁理士が代理人となって行っている事例もございます。また、同様に我が国から海外への出願に当たりましても弁理士が代理人となることも可能でございます。